●特定保守製品とは
「長期使用製品安全点検制度」という制度が2009年4月1日から施行されました。
この制度は、製品を購入した所有者に対してメーカーや輸入業者から点検時期をお知らせし、点検を受けることで事故を防止するための制度です。
所有者自身では保守が難しい設置型の製品で、経年劣化によって火災や死亡事故などの重大事故を起こす恐れがある製品9品目を「特定保守製品」として定めています。
●対象製品
特定保守製品として定められているのは下記の9品目です。
・屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
・屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)
・屋内式ガスふろがま(都市ガス用)
・屋内式ガスふろがま(LPガス用)
・石油給湯機
・石油ふろがま
・密閉燃焼式石油温風暖房機
・ビルトイン式電気食器洗機
・浴室用電気乾燥機
※消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、
特定保守製品として指定されていた9製品の内、石油給湯器と石油ふろがまを除く製品については
特定保守製品の対象から外れる事となりました。
(令和3年8月1日 施行)
●具体的には何をしたら良いの?
特定保守製品の所有者は「所有者登録」を行い、設計標準使用期間(家庭用10年)に基づき点検期間中に点検を受けることが求められています。
所有者登録をすると、メーカーから点検期間が始まる前に点検通知が郵送されます。
※点検にかかる費用は「所有者負担」です。
製品にも「特定保守製品」についての表示がされていますので、一度確認をしてみて下さい。
販売者・施行業者には、特定保守製品についてユーザー登録についての説明をお客様にしなければならない責務があります。
分からない事など御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい。